ドローンはどこでも自由に飛ばせるわけではありません
2020.05.30
よくテレビの報道やバラエティー番組ではドローンの映像を使ってるのに、都会や観光地で「ドローンを飛ばして逮捕された」ってニュースになってるけど、どういう基準なの?
ドローンは危険な凶器にもなり得るため、飛行場所や飛行条件については、航空法で定められたルールを守って飛ばさなければいけません。
このルールは各国で異なり、現状では全世界統一のものはありません。
また、場所によっては道路交通法や各都道府県条例などに触れることがあるため、事前にチェックしたり申請が必要になることもあります。
ドローンを飛ばすための免許があるの?
ドローン飛行の管轄は国土交通省になりますが、2020年5月現在、操縦免許や資格は特にありませんので、それぞれ個人で知識や技術を習得します。
ドローンスクールで修了証を得た人もいれば、 独学で練習しながら学ぶ人もいます。
都会や人口密集地ではその練習さえもできないという事情がありますが、これについてはまた別で書きたいと思います。
ドローンを飛ばせない場所があるんだ?
各地でドローンを飛ばしていると、近くで見ていた人に 「ドローンって勝手に飛ばしたらアカンねんな!?」(大阪はこんな関西弁が多いです) と声をかけられて、いろいろ聞かれることがあります。
そんな時に専門的な話をしてもチンプンカンプンな顔をされそうなので、簡単なことだけ話していますが、 このサイトをご覧いただいている方は、ドローン空撮などに関心がある方も多いと思いますので、もう少しくわしく書いてみます。
一般的な制限について
次のような条件下では、国土交通省の許可や承認なくドローンを飛行させることができません。
※日本での200g未満のトイドローン飛行条件は一部異なります。空撮で汎用的に利用される200g以上の機体に関する条件となります。
- 空港やヘリポートの付近や、飛行機の離着陸ルート周辺の空域
- 地表又は海水面から150m以上の高さの空域
- 人又は家屋の密集しているDID地域(人口密集地)の上空
- 人又は物件から30m以上の距離が確保できない飛行
- 夜間飛行 (但し、高さと同じ距離の半径に人物、建物がないことが条件)
- 目視外飛行 (遠方または建物・樹木などに遮られたりして、ドローン機体を肉眼で見えずリモコンモニターで確認する飛行)
じゃあ、東京や大阪みたいな人口が密集している地域では飛ばせないの?
上記項目の3~6については、国土交通省にまとまった期間で申請できるため、空撮を業務とするドローンパイロットの多くはそうされているかと思います。
当 エンジョイドローン も申請許可を得ていますので飛行させることができます。
(場合によって監視員を配備する必要はあります)
ということは、空港付近ではない150mまでならどこでも飛ばしてくれるんだね!?
・・・と思われるかもしれませんが、これがまた他にも制限があって、以下のような場所では、個別に許可・承認の申請が必要となることがあります。
- 公共施設の敷地上空では、その管轄管理者の許諾が必要
- 私有地の敷地上空では、その土地所有者の同意が必要
- イベント等の催し場所上空の飛行は、国土交通省への申請が必要
- 学校・病院等の敷地内での撮影については、国土交通省への申請が必要
ただし、申請しても許可・承認が下りないこともあります。
うーん、うちの敷地でドローンは飛ばせるのか飛ばせないのか・・・どっちだ!?
ドローンに詳しい人でない限り、わからなくて当然です。ご希望の場所でドローン飛行可能かどうかは、エンジョイドローンで調査します。
ご依頼を検討されている場合は、お気軽にご相談ください。