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COLUMN

ドローンコラム

ドローンに関する豆知識コラムです。
ドローンのことをあまり知らない、一般の方向けの内容をメインに書いていこうと思っています。

最近のドローン法律(2026年7月時点)

2026.07.20

【最近のドローン法改正について、ドローンをあまり知らない一般の方向けの内容です】

「最近、ドローンの規制が厳しくなったってニュースで聞くけど本当?」
「趣味や会社のPRで飛ばすのにも、何か特別な手続きが必要なの?」

ここ数年、ドローンを取り巻く法律は安全性を高めるために大きく変化しています。
今回は、「最近のドローン法律はどうなっているの?」という疑問について、分かりやすく解説します。

ドローンは何グラムから規制されるの?

以前は、重さ200g未満のドローンはいわゆる「おもちゃ(トイドローン)」として航空法の対象外でした。
しかし、2022年6月法改正により現在は「100g以上」のすべてのドローンが航空法の規制対象になっています。
私たちが普段、カメラを積んで本格的な空撮に使うドローン(数百グラム?数キロ)は、ほぼすべて規制の対象です。「手のひらサイズだから大丈夫」と思って屋外で飛ばすと、法律違反になってしまうケースがあるため注意が必要です。

飛ばす前に必要な手続きがあるって本当?

100g以上のドローンを屋外で飛行させるためには、事前に主に2つの対応が義務づけられています。

  1. 機体登録:車のナンバープレートのように、ドローン1機ごとに所有者情報を国(国土交通省)へ登録します。
  2. リモートIDの搭載:ドローンの位置や速度情報を発信する電波装置(リモートID)の搭載が必須です。
こうした登録や装置の搭載をせずに屋外で飛ばすと罰則の対象となるため、現在は「ドローンを買って、すぐにその場で飛ばす」ということはできません。

一般的な制限について

次のような条件下では、国土交通省の許可や承認なくドローンを飛行させることができません。
※日本での100g未満のトイドローン飛行条件は一部異なります。空撮で汎用的に利用される100g以上の機体に関する条件となります。

  1. 空港やヘリポートの付近や、飛行機の離着陸ルート周辺の空域
  2. 地表又は海水面から150m以上の高さの空域
  3. 人又は家屋の密集しているDID地域(人口密集地)の上空
  4. 人又は物件から30m以上の距離が確保できない飛行
  5. 夜間飛行 (但し、高さと同じ距離の半径に人物、建物がないことが条件)
  6. 目視外飛行 (遠方または建物・樹木などに遮られたりして、ドローン機体を肉眼で見ずリモコンモニターで確認する飛行)

ドローンを飛ばすための免許(資格)はあるの?

 ※免許と言う人も多いですが、免許ではなく 「国家資格」 です
2022年12月から、ドローンの「国家資格(無人航空機操縦者技能証明)」の制度がスタートしました。
この資格を取得すると、これまで個別に申請が必要だった飛行の一部が簡略化されたり、より高度な条件での飛行が認められたりします。
それでは、「国家資格を持っていないとドローンを飛ばせないの?」と思われるかもしれませんが、そうではありません。国家資格を持っていなくても、これまで通り国土交通省へ事前に飛行許可・承認の申請を行い、許可を得ていれば、安全を確保した上でドローンを飛行させることができます。
ちなみに国家資格を取得したから自由に飛ばすことが出来ると勘違いされる方も多くいますが、それは違うんです。

一等/二等それぞれに国が型式認証したドローン機体(2026年時点でごくわずか)があり、その機体を届出(費用発生)して初めて資格を活かせるという少し敷居が高い制度です。

100g未満のおもちゃのドローンなら、どこでも飛ばしていいの?

重さ100g未満のドローンは、確かに「航空法」による機体登録や飛行許可申請の対象にはなりません。しかし、だからといって「どこでも自由に飛ばしていい」わけではありません。

以下のような場所では、100g未満であっても勝手に飛ばすと法律や条例に触れることがあります。

  • 国の重要施設(国会議事堂や自衛隊基地など)の周辺
  • 各自治体が定める公園(条例でドローン禁止とされている場所が多いです)
  • 他人の土地の上空(民法に触れる可能性があります)

特に、2026年7月には国の重要施設(国会議事堂、首相官邸、皇居、外国公館、防衛関係施設、空港、原子力事業所など)周辺を規制する法律により、飛行禁止エリアが従来の「周辺 300m」から「周辺 約1km」へと拡大されるなど、警備上の規制がより厳格化されています。 ※直ちに罰則が適用

誕生日やクリスマスなどプレゼントで貰ったドローンを、このような法律など何も知らずに飛ばすと大変な事になるので注意が必要です。 自転車の交通法があまり周知されていないように、ドローンについてはそれ以上に一般の方にそれらが周知されていないということも問題だと思います。

空港付近ではない150mまでならどこでも飛ばしていいんだね!?

・・・と思われるかもしれませんが、これがまた他にも制限があって、以下のような場所では、個別に許可・承認の申請が必要となることがあります。

  • 公共施設の敷地上空では、その管轄管理者の許諾が必要
  • 私有地の敷地上空では、その土地所有者の同意が必要
  • イベント等の催し場所上空の飛行は、国土交通省への申請が必要
  • 学校・病院等の敷地内での撮影については、国土交通省への申請が必要

ただし、申請しても許可・承認が下りないこともあります。

うーん、うちの敷地でドローンは飛ばせるのか飛ばせないのか・・・どっちだ!? ここでは飛ばせるのかなぁ?・・・

「結局、法律が細かくて、自分の土地や撮影したい場所でドローンを飛ばせるのかどうか分からない!」
そう思われるのは当然です。ドローンの飛行には航空法だけでなく、道路交通法、民法、各都道府県の条例など、さまざまなルールが絡んできます。

ご希望の場所でドローンが飛行の依頼が可能かどうかは、エンジョイドローンでしっかり調査します。 面倒な国への飛行申請や安全対策もすべてプロが手続きしますので(場合によっては一部お客様にて)、ご依頼を検討されている方は、まずはお気軽にご相談ください。